料金表

費 用

クラウン

オールセラミック(ジルコニア) 132,000円
オールセラミック(e-max) 110,000円
メタルボンド 110,000円
*材料費により変動あり
フルジルコニア 110,000円
ゴールド 132,000円
*材料費により変動あり
プラスティック前装冠 保険適用
金銀パラジウム合金 保険適用

インレー(部分修復)

オールセラミックインレー 55,000円
ゴールドインレー 66,000円
*材料費により変動あり
金銀パラジウム合金 保険適用

ダイレクトボンディング

1面 33,000円
2面 38,500円
2面+隣接面を含む複雑窩洞 44,000円

MTAセメントによる歯髄温存療法

22,000円

パウダーメンテナンス(所要時間約1時間)

初回 5,500円
2回目以降 11,000円

ホワイトニング

ホームホワイトニング 33,000円
オフィスホワイトニング(60分) 33,000円
トライアルオフィスホワイトニング(20~30分) 8,800円
ウォーキングブリーチ(1歯につき) 初回 16,500円 2回目・3回目 5,500円
歯茎のホワイトニング(ガムピーリング) 片顎(上顎または下顎のみ、前歯6歯分相当)1回につき5,500円
両顎 1回につき8,800円 
片顎 13,200円 3回セット料金
両顎 22,000円 3回セット料金

インプラント

カウンセリング 無料
精密検査・診断・計画料 33,000円
手術料 1本 275,000円
骨移植 55,000円〜110,000円

入れ歯の費用

チタン床入れ歯 総入れ歯 385,000円 部分入れ歯 330,000円
コバルトクロム入れ歯 総入れ歯 330,000円 部分入れ歯 275,000円
ノンクラスプデンチャー 3歯まで 110,000円 4歯以上 132,000円
磁性アタッチメント 一装置につき55,000円
プラスティック入れ歯 保険適用

子供の保隙装置(乳歯早期喪失における歯列維持装置)

保隙床1装置 33,000円

医療費控除について

医療費控除について

当クリニックで矯正治療を受けられる方は、 医療費控除をご利用ください
1年間で10万円以上の高額医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といい、申請すると税金の減免制度が受けられます。ただし、病気の治療に対して支払ったもののみが対象になります。 当クリニックは公的な届出医療機関となっておりますので、歯科矯正治療でお支払いただいた際に発行する領収書は医療費控除の対象となります。(当クリニックで行う矯正治療はすべて、噛み合わせ異常などの疾病回復を目的として行っております。)

医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の計算式で金額(最高200万円)です。

医療費控除の対象額
[ 支払った医療費の総額 − 保険金などで補塡された金額 ] − 10万円(最高200万円)

1年間に支払った医療費が10万円を超える金額であった場合、または所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額の場合、超えた分の金額が控除の対象となります。また、その人の所得税率によって、軽減される金額は異なります。

例えば、課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、

医療費控除額
[ 90万円 − 10万円] × 税率30% = 24万円

つまり、矯正治療に費やす費用は実質、

実質負担額
90万円 − 24万円 = 66万円

で済んだことになります。

医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。
課税所得金額 税率所得税

住民税
医療費(円)
50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円

195万円以下
15% 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
195万円超~
330万円以下
20% 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
330万円超~
695万円以下
30% 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
695万円超~
900万円以下
33% 132,000 198,000 264,000 330,000 396,000 462,000
900万円超~
1800万円以下
43% 172,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000
1800万円超
50% 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
治療費をデンタルローンで
支払った場合も申告可能です。
デンタルローンを利用して支払われた場合の治療費は、信販会社が立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
また、ローンを利用した場合、患者さんの手元には歯科の領収書がないことも考えられますが、その際は医療費控除を受ける時の添付書類として、領収書の代わりにローン契約書の写しを用意しましょう。
*医療費控除についての詳しい情報は国税庁のHPでご確認ください。
治療費をデンタルローンで支払った場合も申告可能です。